以前、20代の頃、社内でよく税金の勉強をさせられました。
不動産に関する税務に関して社内テストのようなことも時々行われました。
よって、「不動産に関する税金」は好き嫌いに関わらず常に学び今まで付き合ってきました。
社内では、当時から「税金を制するものが不動産を制する」と言われてきました。
不動産投資家も大家業をやっている方も一般の事業家同様、ある程度の税金の知識が不可欠なのは事実です。
よって今後、このブログでも時々「不動産と税金」、「不動産投資と税務」について取り上げていきたいと思います。
今回は初回ということで、まずは初歩的なところから。
よくお客様から、投資用不動産を個人で買うべきか、会社を設立して法人として不動産を買うべきか質問を受けます。
法人で購入すれば、様々な費用(人件費、飲食代、旅費等々)を経費に参入できる可能性が高いのは事実です。
しかし、これが正しいかはまずは「賃貸収入の額に寄る」ということになると思います。
例えば、年間の家賃収入が50万円程度でれば、法人で買う旨味はそもそも無いと言えます。
法人設立後に発生する税理士費用年約40万円に合わせて、赤字黒字に関わらず支払う法人住民税年7万円の合計で約50万円近くになってしまいます。
これでは、法人をもつだけで掛かる費用だけで賃料による収入が消えてなくなってしまいます。
よって、こういった「基礎的費用」を払っても余りある賃料収入がそもそもあるか?
ということが重要になってきます。
そうでないとそもそも法人を作って、法人名義で不動産を購入しても節税の意味をなしません。
しかし、仮に既に本業等で法人を設立しもっており、ご商売をしている場合はこの限りではありません。
どちらにしろ、この基礎的費用は既に毎年払っているのですから、賃料の金額に関わらず法人名義で不動産を投資するメリットも大きいと言えます。
一方、個人名義で不動産を購入すれば、家賃収入は本業の所得と合算され所得税が課せられるますので、日本の累進課税制度では、良い選択ではないと言えます。
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