Japan Far East Real Estate

Hasegawa Real Estate and Economy, Inc.

コスモスイニシア 事業再生ADR手続き申請

一夜明けて、(実際には、昨夜27日の22時過ぎに)コスモスイニシアより下記情報の開示がありました。

事業再生ADR手続の利用申請及び受理に関するお知らせ
(中略)
平成21年3月期において債務超過となる見通しであり、当社単独で抜本的な再生を図ることが困難な状況に陥りました。
当社は、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と、財務体質の抜本的な改善を図るため、今般、産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」という。)による事業再生を目指し、関係当事者の合意が得られることを前提として、平成22年3 月期には債務超過を解消する方針であります。
当社は、事業再生ADR手続の取扱事業者として、法務省及び経済産業省より認定を受けた事業再生実務家協会(以下、「JATP」という。)に対して、平成21年4月17日に、事業再生AD R手続利用についての申請を行い、同日受理され、同日付でJATPとの連名で、全お取引金融機関に対して「一時停止の通知書(借入金元本返済の一時停止等)」を送付いたしました。
当社は、平成21年4月28日開催予定の「第1回債権者会議」において、当該一時停止の同意(追認)等のお願いをする予定です。また、その後、事業再生ADR手続の中で、全お取引金融機関と協議を進めながら、公正中立な立場からJATPより調査・指導・助言をいただき、当社事業再生計画案を策定いたします。同計画案につきましては、平成21年7月24日開催予定の債権者会議にて、全お取引金融機関の合意による成立を目指して参ります。
当社の事業再生計画案の内容等につきましては、今後、事業再生ADR手続の中で全お取引金融機関の皆様と協議する予定であり、決定次第速やかにお知らせいたします。事業再生ADR手続のスケジュールは、現在のところ、以下を予定しております。
平成21年4月28日予定 第1回債権者会議 (事業再生計画案の概要説明・一時停止の追認・
DIPファイナンス等に関する承認)
平成21年6月25日予定 第2回債権者会議(事業再生計画案の協議)
平成21年7月24日予定 第3回債権者会議(事業再生計画案の決議)

これを読むと、どうやらかつて前回のバブル崩壊時の大京長谷工のように大口の債権カットをお願いすることにより企業の存続が可能になるようですが・・・。
(今回は「債権放棄」という手法?ではなくデットエクイティスワップをもちるようですが)
コスモスは元来メインバンクをもっていませんので、今後は約40行の金融機関との交渉次第ということは変わりはないのだと思われます。

さて、次に上場は維持されるのでしょうか?

ジャスダック上場廃止基準は以下の通りです。ジャスダックHPより抜粋

質問:上場会社が債務超過になった場合、上場廃止となるのでしょうか?

答え:上場会社が債務超過の状態となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき、つまり、2期連続債務超過の状態である場合、株券上場廃止基準第2条第4号に基づき、当該上場会社が発行する株券等は、上場廃止となります。
 ただし、当該上場会社が法律の規定に基づく再生手続、更生手続若しくは整理又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1か年を経過した日から1か年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)には、債務超過の状態となってから2か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき、つまり、3期連続債務超過の状態である場合、上場廃止となります。

質問:上場会社が債権者による債務の免除に関する合意を行った場合、株券上場廃止基準に該当するのですか?

答え:上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続、更生手続若しくは整理を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合、株券上場廃止基準第2条第6号に基づき、原則として、当該上場会社が発行する株券等は上場廃止となります。
 「これに準ずる状態になった場合」には、上場会社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が最近事業年度の末日における債務の総額の100 分の10 に相当する額以上である場合に限る。)が含まれております。 債務の免除の場合であれば、原則として、当該上場会社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日をもって、株券上場廃止基準に該当することになります。

しかし

ただし、当該上場会社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日に、取引所が適当と認める再建計画の開示を行った場合には、当該再建計画を開示した日の翌日から1か月間の上場時価総額が5億円以上を維持した場合、当該上場会社が発行する株券等は、上場を維持することができます。

ということの様です。
上場廃止基準にとなる2年後の債務超過の問題と時価総額の問題はどうにかクリアーできるのではないでしょうか。(あくまでも個人的な希望と見解ですが)
どちらにしてもしても茨の道です。しかし、どうにか再建及び上場維持をと思います。
既にコスモスイニシアのマンションや戸建の購入者においても新たなスキームによりコスモスが再建する(毀損をでるだけ少なく存続する)ことが品質確保促進法による10年保証の債務の存続やアフタークレーム(サービス)の問題においてもやはりベストであると思います。

しかし、上場維持と言っても現行の株主の責任は何らか大きく問われることにはなるでしょう。
また、今後はデットエクイティスワップにより、大規模な増資等=大幅な一株当りの価値(利益)の希薄可は免れようにはない訳です。
それでも一OBとしては、どうにか上場維持を願いたいです。
頑張れコスモス!
 
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